外国為替及び外国貿易法
└(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう)



1949年に施行された対外取引に関する基本法。
1979年改正(80年施行)
1997年改正(98年施行)

98年までは、「外国為替及び外国貿易管理法」と呼ばれていました。
98年に施行された新
外為法では、最近の日本の国際金融取引を取り巻く環境の変化に対応し、日本の金融市場及び資本市場の一層の活性化を図るために、資本取引等について許可又は届出に係る制度を原則として廃止して事後報告制度に移行すること。
また、外交為替公認銀行制度等による外国為替業務に係る規制を廃止する等、より自由な対外取引のための環境整備等を行なえるように変更されました。


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